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        免税販売手続の電子化とは

      • 2021年10月より、免税販売に伴う申請報告は電子化が必須になりました!

        (国税庁の免税説明サイト:輸出物品販売場の免税販売手続電子化について)

        免税店(輸出物品販売場)は、外国人旅行者などの非居住者に対し、消費税を免除して商品を販売することができます。いわゆる免税販売です。

         

        これまでの免税販売における手続は、購入記録票の作成など書面によって行われていました。これが2021年10月より、書面による手続が廃止され、免税店は購入記録情報(購入者から提供を受けたパスポートに記載されている情報及び購入データ)をインターネットから電子的に国税庁へ提供するフローに変更されました。

         

        新型コロナウイルス感染症流行前は、日本への旅行者が年々増加し、インバウンド消費が日本の経済を賑わせましたが、免税店の販売手続は大変煩雑なものでした。

         

        このような免税店の手続を電子化することで処理を効率化し、免税店の負担が軽減されるよう改変されたわけですが、免税販売を行う店舗様は、免税販売手続の電子化に対応する必要があります。

         

        ※輸出物品販売場を経営する全ての事業者が電子化に対応する必要があります

        ※免税販売手続の電子化に対応しなかった場合、免税販売を行うことができません

      • 免税販売手続が電子化されたことによるメリット

        ●免税店(輸出物品販売場)のメリット

        購入記録票の作成、パスポート等への貼付・割印作業といった免税販売手続が、ペーパーレス化で不要になり、販売員の負担軽減や時間短縮に繋がります。

        ●購入者のメリット

        購入誓約書の提出や税関への購入記録票の提出が不要になるため、免税品の購入に伴う手間が軽減され、より買い物がスムーズになり、消費拡大に繋がります。

         

        免税販売手続のイメージ

        引用:観光庁「免税販売手続の電子化に向けて」資料より
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